離婚問題解決支援サイト「より良い明日を求めて」−離婚調停とは
離婚調停はどんなときに、・・・

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顔を合わせられない、冷静に話せない、そんなとき

離婚の話し合いの糸口がない

当サイトでは離婚を決意された方には、お互いの冷静な話し合いによる協議離婚を目指しています。
冷静に話し合うことこそがお互いに後悔の少ない離婚につながると考えているからです。

しかし、現実には最初からまったくお互い話ができない、あるいは途中で行き詰って糸口さえつかめなくなったというケースも数多くあります。

・夫が強引でまるで、妻の意見など聞こうとせず、自分の主張を押し付ける。

・妻が感情的になって、まったく冷静な話ができない。

・別居して、お互いの心が離れてしまって連絡を取る気にもならない。

このように、まったく話が進まない方には、調停という方法ををお勧めしています。

離婚調停とは

一般的な調停について裁判所のホームページではこのように説明しています。
『裁判官である家事審判官一人と民間の良識のある人から選ばれた調停委員二人以上で構成される調停委員会が,当事者双方から事情を尋ねたり,意見を聴いたりして,双方が納得の上で問題を解決できるように,助言やあっせんをします。
調停では,当事者双方に合意ができると,原則として,合意事項を書面にして調停は終了します。 』(抜粋)

また離婚の調停については、
『当事者間で話合いをしてもまとまらない場合や、離婚の話合い自体ができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では,離婚そのものだけでなく,離婚後の子供の親権者を誰にするか,親権者とならない親と子との面接交渉(面会,交流)をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与や慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。』(抜粋)とあります。

場所が裁判所ですから、判決のようなものがあって、悪いほうは罰を受けそうな先入観が働いてしまいがちですが、簡単に言えば夫婦のお互いの言い分を第三者が聞いてくれて、合意の道を探ってくれる間接的な話し合いの場所と思っていいでしょう。

どちらの言い分が正しいかを決める場ではありません。相手が浮気したとか暴力を振るうといったはっきりした離婚原因も必要ありません。性格が合わない、価値観の不一致といった理由でも良いのです。

離婚目的ではなく、夫婦の仲を取り戻すための「夫婦円満調停」というものもあります。
また申立人が調停期間中に調停を取り下げることもできます。

離婚調停の手続と内容

夫婦関係調停申立書(サンプルpdf)に必要事項を記入、収入印紙1200円と連絡用の切手代800円程度、戸籍謄本、住民票を添えて提出、受理されれば呼び出し日の連絡が双方に郵送されます。

調停は調停委員2名と審判官で構成されます。申立人と相手方の控え室は別で、名前を呼ばれたらひとつの調停室に交代で入って話を進めていくので夫婦が顔を合わせないよう配慮されています。
これまでの生活の経過や、子供のことなどの離婚の条件の話、相手の言い分に間違いがないかなどの確認などについて交代で調停室に入りながら進めていきます。

呼び出しは月1回、1回あたりの時間は30分〜2時間程度です。
早ければ1,2回、長くなれば1年以上かかります。

離婚調停が進んでお互いが合意にいたったら、調停離婚の成立となります。調停成立後10日以内に離婚届を提出することになります。

離婚調停の長所と欠点

長所:

調停の成立により合意内容が記載された調停調書には判決と同じ効果があります。慰謝料、養育費などの約束を守らない相手には最終的には強制執行もできます。低費用で最大の効果が得られる効率の良い手段と言えます。

短所:

月1回ではペースが遅く、なかなか話が進展しません。
また強制力がなく、相手が出頭しない場合はまったく話が進みません。

まとめ

離婚調停に臨む際にも、ちゃんとした基礎知識、理路整然と自分の主張を述べることや、必要な資料を揃えるといったことは大事なことです。平日の一日、仕事を休んでまで行くともなれば、何よりこのようなことが貴重な時間の節約にもつながります。

行政書士は、依頼者の代理人として家庭裁判所に同席することはできません。
また、裁判所に提出する書類を本人に代わって作成提出することはできません。

調停は本人がひとりで行うのが前提ですが、行政書士は、法律の範囲内でそのような方への手続方法や心構えなどの助言はできます。

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