離婚問題解決支援サイト「より良い明日を求めて」−よくある事例・・慰謝料、養育費、離婚原因、年金分割など
養育費、慰謝料、財産分与、離婚原因、年金分割etc.etc具体例を紹介していきます
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誰も簡単に答えは出せないはず・・・

参考になりますか?こんな事例

ここでは、よくある比較的わかりやすい事例をご紹介します。

テレビの法律番組を見ても分かるように、法律の解釈は弁護士でもさまざまに分かれます。また短い文章程度で事情を把握することには大きな危険性があります。

単に「浮気」の問題にしても、たとえいったん相手が認めたとしても、あとで否定された場合、確たる証拠がなければ何もなかったことになり、結果的に取れるはずの慰謝料も取れないというケースも多々あります。

一般的には、相談を誰かに持ちかけた場合、何でも即答で答えを出すような人は信用しないほうが無難かと思われます。ご自分で解決を目指すからには、ある程度勉強されてレベルアップをはかることも重要となってきますので、このコーナーはそのような目的をもって離婚の基礎知識とあわせて読まれることをお勧めします。


<養育費は、再婚しても払い続けてくれるのか?>

3歳の娘を抱えて2年前に離婚しました。前夫は現在も養育費は払ってくれています。
1ヵ月後に再婚することになりました。夫になる人は前夫の倍以上の収入があり、前夫にそのことが知れたら、養育費が止まるのではないかと心配です。(28歳、女性、無職)

⇒ 離婚して再婚しようが父・母・子どもの関係は変わりません。前夫には娘を養育する義務があります。
 ただ義務があっても払わない人がたくさんいるわけですから、そのようなときのために公正証書の役割が生きてきます。
養育費の変更には「事情変更の原則」(民法880条)が適用され、支払う側に失業・病気入院等の大きな変化が会った場合、減額などが認められることはありますが、父・母どちらかの再婚程度では、通常認められないようです。しかし、現在も養育費を払い続けているのですから、前夫に黙って再婚して、養育費を払わなかったときの手段を考えるより、まずは正直に事情を話し合ったほうがよいかと思います。


<愛人をつくって同棲中の夫から離婚請求が来たら>

夫に愛人ができて、家を出てから3年がたちます。
ずっとその愛人と同棲し、子ども2人と私の生活費は私のパート勤めと私の親からの資金援助でどうにかしています。夫からは別居生活最初の2ヶ月くらいは、わずかながら生活費をいれてくれていましたが、その後一切ありません。
そんな夫が離婚を要求してきました。しかも家は自分の名義だから渡せと言います。どうしたらいいのでしょうか。
(29歳、女性、パート)

⇒夫の浮気、同棲は法律上の離婚原因である不貞行為にあたることは明らかです。このような破綻の原因を作った責任のある側を有責配偶者といい、有責配偶者の側からの離婚請求は原則として認められません。
妻に離婚の意志があれば離婚できますが、まず夫の行為は家庭を顧みない「悪意の遺棄」に当たりますので、婚姻費用の分担の請求をしなければなりません。これに夫が応じない場合、調停、裁判等に進むべきと思われます。
また結果的に離婚することになったとしても、このような不貞行為は慰謝料請求の要因となり、おそらくその愛人に対しても慰謝料の請求が可能となると思われます。
家に関してはこの文章だけでは婚姻期間中に購入したものか、親から譲り受けたものかなどの詳細がわかりません。婚姻期間中に購入したものなら、離婚の場合の財産分与の対象となります。


<浮気をしたのは認めるけど、子どもは私が育てているので家を出た間の生活費を請求したい>

結婚生活中に私に好きな人ができて、付き合っていましたが、夫にばれてしまい家を飛び出しました。
子どもと家賃10万円のマンションに住んだのですが、収入がなく家賃が払えないので、3ヶ月でマンションを出て、子どもは実家の母に預け、私は就職して実家から通って販売員の仕事をしています。
原因を作ったのは自分だと分かっていますが、子どもは私が育てているので、家を出てからの婚姻費用の分担を夫に請求したいのですが、できますか?(25歳、女性、販売員)

⇒前記の例からわかるようにこの場合、有責配偶者が妻であり、その身勝手さ、有責性から判断すると、おそらく請求がそのまま認められることはないと思われます。妻の生活費は認めず、子どもの養育費用だけというのが通例のようです。
離婚となると妻のほうから慰謝料を払わなければならないケースと思われます。しかしその後の養育費となると話は別のことになると思われます。


<妻には離婚のときに十分渡したが、年金までよこせと言われる>

8年前、58歳で離婚しました。
妻が私のために犠牲にした人生を取り戻したいというので、不動産や預金などほとんどの財産を渡し、私自身はいま年金で細々と生活し、経済的な余裕はまったくありません。前妻はいまでも海外旅行などに何度も出かけているようです。
先日前妻から電話があり、法律が変わって年金の半分は自分にも権利があると言い出しました。そんなものまで渡したら私は生きていけません。(66歳、男性、無職)

⇒離婚後に請求できる期間は、慰謝料が3年、財産分与が2年でそれ以後は請求できません。年金の分割の場合は財産分与にあたりますが、2008年の法律施行以降に離婚した方が対象であり、また自動的に半分に分かれるような法律でもありませんから、この方の場合はまったく心配いりません。


<無一文で別れた夫が、大出世。悔しいので慰謝料などを請求したい>

一流企業のエリートサラリーマンだった男と結婚し、1年後に長女が生まれました。その後突然に夫は退職し、公認会計士を目指して勉強を始め無収入となりました。家計は私のパート収入で支えましたが、3年たっても合格せずに暴力までふるい始め、結局将来の希望が持てず、離婚しました。別れて次の年に試験に合格した前夫は、今や自分の事務所を持ち、収入も相当多いようです。別れて4年になりますが、結婚生活当時の暴力に対する慰謝料や、生活を支えてあげた意味で財産分与を請求できるでしょうか。(30歳、女性、パート)

⇒前記の例で述べたように、慰謝料も財産分与も時効を過ぎていますので請求できません。
ただし、子どもの養育費は別問題ですので請求されたらいいでしょう。


<マザコン夫と姑から逃れたい。>

結婚1年目夫婦共働きで子どもはいません。夫の家は地元ではかなりの資産家のようで、一応夫の両親とは別居の条件で結婚しましたが、夫の実家は私たちの家から歩いて数分の場所です。近いこともあり、ひとり息子の結婚生活が心配なのか、義母が私たちの仕事に出かけた昼間から度々家に入ってきます。料理の味付けから、洗濯の仕方、風呂の温度まで干渉する始末です。夫がマザコンと気が付いたのは結婚後です。20数年もの間、母親が持ってくるおしぼりで朝目覚めていたらしいです。義母は夫を「ボク」と呼び、夫は義母を「ママ」と呼びます。最近義母の私に対する干渉がひどくなってきました。もともと甘やかされて育った夫は、金遣いが荒く、高価な靴や衣服などを買うのに義母にお金をもらっているようです。義母には「妻から小遣いをもらえない。」などと言い、そのことで義母から私が責められるような情けない有様です。
このような生活にはもうこりごりで夫にも何の未練もありません。
「別れたい。」が切り出したところ、夫には一切そのような気がなく、義母のことでも私の意見を聞こうとはせず、完全に義母の味方です。どうしたらいいでしょう。(28歳、女性、事務員)

⇒大変難しいです。このような例は最近多くなってはきていますが、文章だけからでは程度もわかりにくく、夫を説得できないからと調停に持ち込んだとしても、夫の行為が特に不法行為であることが明らかではないので、どう判断されるかはお答えできないとしか言えません。
単に「マザコン」というだけでは相手から離婚を拒否されればどうしようもないでしょう。
あとは夫の妻に対する夫婦としての非協力の度合い、それに夫の浪費の度合いの2点から判断していくことになると思われます。


<妻が宗教を狂信、まったく話し合いにならず、離婚したい。>

結婚8年目で7歳、5歳の子供がいます。
3年前から妻が宗教にのめり込み、この1年は特に行動がエスカレートしています。
集会を理由に夜の外出が増え、最近では子供まで連れて行くようになりました。
また金もかなり宗教で使っているようで、夫婦でいさかいが絶えなくなりました。
私が妻に宗教をやめろなどと言うと、狂ったようになり、一切私の言うことを聞き入れません。
こんな妻とは、もうやっていく自信がありません。(34歳、男性、会社員)

⇒このような例も大変増えています。当然信仰の自由は憲法で保障されていますので、信仰しているだけでは離婚原因にはなりません。生活にどの程度影響しているかで判断が別れます。生活費のほとんどをお布施につぎ込んだり、しばしば長時間の集会に子供を連れて行ったり、熱心のあまり家事をまったくしなかったりといったケースでは、十分離婚原因になるという判例もあります。

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