離婚問題解決支援サイト「より良い明日を求めて」−浮気・不倫問題の対処、慰謝料請求について
突然の不倫問題・慰謝料請求などについての基本的な心構え
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不倫で慰謝料を請求したいとき、慰謝料請求されたとき

不倫の現状  夫・妻、どっちが多い?

『男は浮気をする動物』とは過去によく言われたものです。
『そういう生き物なんだから、他に悪いところがなかったら、少しくらいは大目に見てくれよ』という夫の都合のいい言い訳に使われてきたのでしょう。

例えば、妻が妊娠して出産を控えている場合、妻の性衝動は減退して当然ですが、夫のほうに変化があるはずもありません。妊娠出産を経てセックスレスになったという例は多数あります。

しかし、当事務所に来られる不倫相談の例はこのような単純なものばかりではありません。
もちろん、夫の浮気が目立つというものでもありません。
独身女性が、妻子ある男性と付き合ってトラブルになったという例も多数あり、男女の比率からすれば、どちらが多いとも言えない状況です。

独身女性と既婚男性

女性の側からすれば完全な恋愛感覚の方が多いようです。
『好きになった人がたまたま既婚者だった』ということなのでしょうか。
ある程度の年齢を向かえ、結婚を意識して交際をするようになると、会社内で『感じのいい人は皆既婚者』と感じる女性は多いようです。恋愛対象としての同年代の男性は、子供っぽく見えたり、頼りなく見えたりします。
結婚した男性が落ち着いて堂々と見えるのは、ある意味当たり前のことではあるのですが、どうしても比較してしまうようです。

トラブルになった場合、ほとんどのケースが女性は、相手は妻と別れて自分と結婚することを望み、相手の男性もそうなることを望んでいます。

私は、このような場合、どうしても女性に対して冷静に思いとどまることを勧めてしまいます。
かたや純粋な恋愛の熱に冒されている女性、かたや家庭を捨ててまで自分の恋愛を押し通そうとしている男性。
不倫が罪だとすれば、この場合、その罪の重さは男性のほうがはるかに重いと思えてしまうからです。

『相手の奥さんの姿が、あなたの将来の姿なんですよ』と、ついつい言ってしまいます。
『そんなこと、何回も考えてよく分かっています』と、必ず女性は答えるのですが、…
 

既婚者同士のいわゆるW不倫

この場合、どちらかと言えば女性のほうが積極的に男性を誘うケースの方が多いのでは?というのが日頃相談を受ける私の実感です。
『夫が単身赴任である』『夫とはセックスレスである』『夫が自分を女性として見てくれない』『変化のない毎日がつまらない』等々。

いろいろな理由があるでしょうが、双方がのめり込んでお互いの配偶者と別れて結婚しようなどとまでは考えない、『バレさえしなければ』のケースがほとんどでしょう。
お互い家庭があり、結婚生活があるという安定した生活が前提での遊び感覚ですから、その安定を捨ててまで、ということは考えません。

当然にお互い配偶者の気持ちまで考えていませんから、相談に見えたときは離婚問題にまで発展しているのですが。 

不倫の相手から慰謝料をとりたい場合

さて、不倫というからには倫理に反した行為となります。
たとえ不倫をしている当事者のほうが精神的に苦しくても、法律は一方的に家族の側の配偶者の味方となります。
不倫をすることは、不貞行為として重大な離婚理由となります。

離婚に至らないとしても、配偶者の地位を侵害する不法行為として精神的苦痛を与えられた慰謝料を請求することによって解決の道を探るしかありません。相手に内容証明郵便で請求して、交渉がまとまれば示談書を作るという流れになります。

慰謝料の相場としては50〜200万円程度でしょうか?
まず注意したいのは、不倫の事実が本当にあるのかということです。
確たる証拠があればよいのでしょうが、探偵などに調査を依頼した場合莫大な費用がかかってしまいます。
不倫の事実が証明できなければ、逆に侮辱罪で訴えられることにもなりかねません。
配偶者の自白、肉体関係の存在が明らかなメールや手紙、写真等や証人の存在など可能な限り集めておくことです。

配偶者が不倫を認めただけではダメなケースもあります。
配偶者が自分を独身と偽って不倫相手と交際した場合です。
そのようなときは、逆に配偶者が慰謝料を請求されることもあります。
相手が認めているかどうか分からない段階で、手紙を出したり、電話をしたりする場合、断定的強圧的な表現は避けたほうが良いでしょう。

内容証明は自分で出すこともできますが、確実な証拠として残りますので、自分に不利に働くケースも出てきます。
作成は専門家に任せたほうがよいでしょう。

こちらのダメージによって書く内容も変わってきます。
離婚するほどでもなく、相手に配偶者との交際を止めてもらいたいだけなら、謝罪と絶縁の約束を取り付けるだけでよいでしょう。離婚にまで至らない場合は、慰謝料を請求するしないに関わらず、必ず夫婦間で相手方に内容証明を出すことの話し合いをして配偶者に了承を得てください。いきなり相手方に接触すると話がこじれることもあり、せずに済んだはずの離婚にまで発展することにもなりかねません。

W不倫の場合は、相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料請求される可能性も視野に入れておかなくてはなりません。

内容証明を相手に郵送したら、指定した回答期限まで相手の回答を待ちます。相手が支払いを承諾すればよいのですが、減額を要求したり、一括ではなく分割の支払いを提案した場合には折り合いのつくまで話し合い、または手紙等のやり取りを行います。

示談が成立すれば、その内容を示談書にまとめます。
分割払いの場合は、最終までの支払いを確保するために必ず公正証書にします。また、離婚に至らない場合は、配偶者の誓約書で二度と不倫をしない約束やそれを破った場合どうするかの約束も残しておきましょう。不幸にも不倫が原因で離婚に至った場合は、当然離婚協議書公正証書の作成が必要です。

もし、慰謝料請求の内容証明に返答がなかったり、相手に支払いの意思がなかったりという場合や、示談の折り合いがつかない場合は調停・裁判で決着する以外、道はなくなります。
その場合は弁護士に依頼するしかありません。 

不倫をして相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合

突然不倫の慰謝料を請求されたら、まったく身に覚えがないとか、相手が独身だと思って交際していたという場合、たとえ相手に弁護士がついていたとしてもひるむ必要はありません。あわててこちらも対抗して弁護士を雇うこともありません。要求されるままに慰謝料を払う理由はないわけです。相手に誤解されているケースもあり得るのです。

しかし、確実に不倫の事実がある場合、慰謝料支払いを逃れることはできないと思ってください。
もし、請求されたものが法外な金額だと思う場合はご相談ください。様々の事情により支払う金額は違っておかしくありません。相手に誤解があったり、相手夫婦が離婚することになるかどうかによっても金額の妥当性は違ったものになるでしょう。

交渉によって示談が成立し、慰謝料を払うことになったら、その結果は必ず書類に残しましょう。
書類の内容は、相手の言いなりのものでは後々トラブルにもなりかねません。
示談書や誓約書の作成、相手から提示された書類の不備のチェックについてもお申し付けください。

行政書士に相談することの意味

不倫問題で行政書士がお手伝いできるのは、当事者同士での話合いによる解決を目指す示談までです。
しかし、それは、あなたが行政書士に解決を丸投げして請け負ってもらうような性質のものではありません。

行政書士は、示談相手と接触して直接交渉することは法律上できません。
あくまで当事者の意思を書面にする内容証明書、示談書、誓約書の作成が業務です。
示談交渉の立会いをして示談書を作成することは可能ですが、依頼者と共同して相手に対して物申すことはできません。

ただ、さまざまな段階において、交渉が有利に行えるようなアドバイス、不利にならないようなチェック、判断のお手伝いは可能です。
訴訟となれば弁護士の仕事ですが、結果的に得られる金額からしても、なかなか訴訟にまではなりにくいのも実情です。

相手に制裁を加えるだけでいいからと、時間とお金をかけて裁判した場合、弁護士費用も出ないような虚しい結果になってしまうことは容易に予想できます。
怨念からは何も生まれません。
多少の不満が残っても、早期解決を目指し、これからの人生を考えるほうが得策でしょう。

不倫問題のトラブルは、まずは下記電話・メールにてご相談ください。

不倫に関してはこちらのサイトもご覧ください。



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