| 突然の不倫問題・慰謝料請求などについての基本的な心構え | |
|
.
. 不倫で慰謝料を請求したいとき、慰謝料請求されたとき |
|
不倫の現状 夫・妻、どっちが多い?『男は浮気をする動物』とは過去によく言われたものです。 例えば、妻が妊娠して出産を控えている場合、妻の性衝動は減退して当然ですが、夫のほうに変化があるはずもありません。妊娠出産を経てセックスレスになったという例は多数あります。 しかし、当事務所に来られる不倫相談の例はこのような単純なものばかりではありません。 独身女性と既婚男性
トラブルになった場合、ほとんどのケースが女性は、相手は妻と別れて自分と結婚することを望み、相手の男性もそうなることを望んでいます。 私は、このような場合、どうしても女性に対して冷静に思いとどまることを勧めてしまいます。 『相手の奥さんの姿が、あなたの将来の姿なんですよ』と、ついつい言ってしまいます。 既婚者同士のいわゆるW不倫この場合、どちらかと言えば女性のほうが積極的に男性を誘うケースの方が多いのでは?というのが日頃相談を受ける私の実感です。 いろいろな理由があるでしょうが、双方がのめり込んでお互いの配偶者と別れて結婚しようなどとまでは考えない、『バレさえしなければ』のケースがほとんどでしょう。 当然にお互い配偶者の気持ちまで考えていませんから、相談に見えたときは離婚問題にまで発展しているのですが。 不倫の相手から慰謝料をとりたい場合さて、不倫というからには倫理に反した行為となります。 離婚に至らないとしても、配偶者の地位を侵害する不法行為として精神的苦痛を与えられた慰謝料を請求することによって解決の道を探るしかありません。相手に内容証明郵便で請求して、交渉がまとまれば示談書を作るという流れになります。 慰謝料の相場としては50〜200万円程度でしょうか? 配偶者が不倫を認めただけではダメなケースもあります。 内容証明は自分で出すこともできますが、確実な証拠として残りますので、自分に不利に働くケースも出てきます。
W不倫の場合は、相手の配偶者から自分の配偶者に対して慰謝料請求される可能性も視野に入れておかなくてはなりません。 内容証明を相手に郵送したら、指定した回答期限まで相手の回答を待ちます。相手が支払いを承諾すればよいのですが、減額を要求したり、一括ではなく分割の支払いを提案した場合には折り合いのつくまで話し合い、または手紙等のやり取りを行います。 示談が成立すれば、その内容を示談書にまとめます。 もし、慰謝料請求の内容証明に返答がなかったり、相手に支払いの意思がなかったりという場合や、示談の折り合いがつかない場合は調停・裁判で決着する以外、道はなくなります。 不倫をして相手の配偶者から慰謝料請求をされた場合突然不倫の慰謝料を請求されたら、まったく身に覚えがないとか、相手が独身だと思って交際していたという場合、たとえ相手に弁護士がついていたとしてもひるむ必要はありません。あわててこちらも対抗して弁護士を雇うこともありません。要求されるままに慰謝料を払う理由はないわけです。相手に誤解されているケースもあり得るのです。 しかし、確実に不倫の事実がある場合、慰謝料支払いを逃れることはできないと思ってください。 交渉によって示談が成立し、慰謝料を払うことになったら、その結果は必ず書類に残しましょう。 行政書士に相談することの意味不倫問題で行政書士がお手伝いできるのは、当事者同士での話合いによる解決を目指す示談までです。 行政書士は、示談相手と接触して直接交渉することは法律上できません。 ただ、さまざまな段階において、交渉が有利に行えるようなアドバイス、不利にならないようなチェック、判断のお手伝いは可能です。 相手に制裁を加えるだけでいいからと、時間とお金をかけて裁判した場合、弁護士費用も出ないような虚しい結果になってしまうことは容易に予想できます。 不倫問題のトラブルは、まずは下記電話・メールにてご相談ください。
- 面談のご予約は
面談のご予約、メールでの相談は 電話相談のご予約は |
|
|
|
|
| Copyright(C)2008行政書士白井事務所.All Rights Reserved. |