とりあえず確認しておきたいこと
・今の問題が不貞行為、または不貞行為に加担する行為に当たるのか?
・どんな決着を望むのか?
・証拠はあるのか?
・相手の住所・氏名は分かっているか?
・相手の今の状況は?
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不倫とは?
不倫>不貞行為
『不倫』は法律用語ではありません。
『不倫』という言葉は、1980年代に使われ始めた、不貞行為をしている当事者、それに加担する関係者の行為を指す言葉です。
ここでは、独身、既婚を問わず、夫婦としての権利を侵害された、あるいは侵害した外部の人間との問題として考えます。
もちろん不倫が原因となった夫婦の離婚問題のご相談もお受けします。
離婚問題だけの場合はこちらのサイトでご相談ください。 




性交渉が前提
民法770条には法的離婚原因として『不貞行為』という記述があります。
不貞行為とは、夫婦の貞操義務に反する行為、つまり配偶者以外との性交渉を持つ行為ということです。
不貞行為は民法上の不法行為として、配偶者には精神的苦痛に対する慰謝料請求をする権利があります。
『夫婦には貞操義務がある』と書かれている条文はありませんが、言うまでもなく多数の判例により、夫婦は互いに貞操を守る義務があり、相手に貞操を要求する権利がある、と解されます。
したがって、不倫の相手方に対しては、配偶者の一方に対する『貞操を要求する権利』を侵害する行為として慰謝料請求の権利が発生すると解されます。
あくまで肉体関係が前提ですから、ただの飲み友達、メール友達等は対象外となります。
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あなたは加害者?それとも被害者?
できるだけたくさんの情報を
加害者の場合
・身に覚えはあるのか。
・慰謝料を請求されたのか。相手の望みは何なのか。
・相手の夫婦は離婚するのか。
・あなたはどう解決したいのか。
被害者の場合
・相手はどんな人か。住所・氏名は分かっているか。
・証拠はあるのか。
・事実をどれくらいの人が知っているか。
・あなたは配偶者と離婚するのか。
・あなたはどう解決したいのか。
あなたが加害者であれ被害者であれ、上記の情報のできるだけ詳細を把握しておいてください。
情報は多ければ多いほど間違いのない解決方法を探れることになります。
不倫が始まって間もないのか、すでに公然に近い形で行われているのかでは対処が違っても当然ですが、当事者の家族環境、生活状況、社会的立場などによって対応が大きく異なってくることもあります。
『夫(妻)がどうも浮気をしているらしい』といった段階では、解決までの道のりは長いと言わざるを得ません。
ただし、そのような場合でも、対応が早ければ大きな問題とならなくて済むことも考えられます。
あなたの希望は何なのかをはっきりと
次に大事なことはあなた自身の意思です。
相談を受けた側は相手の意思に基いて行動を起こしますから、あなたにどうしたいという意思がなければ何もできないことになります。
あなたが加害者なら、『慰謝料を減額してほしい』とか、被害者なら『離婚して両方から慰謝料を取りたい』、『離婚はしたくないので、今後交際をやめてほしい』とかをはっきりと決めておいてください。
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不倫の慰謝料
慰謝料とは法律的には『精神的苦痛に対する損害賠償』です。
誰しも他人の心の痛みを測ることはできませんし、ましてそれをお金に換算することなど不可能なことです。
したがって、我々は『慰謝料をいくらにしたらいいのか?』とか『請求された慰謝料は高いのか、安いのか?』の判断を任せられる立場ではありません。
あくまで当人同士が話し合いの上で納得ずくで決めた金額ならいくらであってもかまわないとも言えます。
一般的な判断としては、過去に多くの判例もありますから、状況などを考慮し比較してそれらとは大きく食い違いがある場合には助言することは可能です。
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証拠について
例えば実際の性交渉の現場写真というような確実なものは不可能に近いことです。
何が確実な証拠だと言えるのは裁判における裁判官だけしかありませんが、このような問題で刑事裁判のような絶対的な物的証拠は求められないでしょう。
探偵の調査によるラブホテルの出入りの写真があれば、性行為を確実に類推できると解されますし、双方とも自白して認めている場合には具体的証拠がなくても十分かと思われます。肉体関係の存在が明らかなメールや手紙、写真等や証人の存在など可能な限り集めておくことです。
当事者が不貞行為を認めそうにない場合は、探偵を紹介することも可能ですが、確実な証拠取得を約束できるものではありません。
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解決方法について
示談交渉そのものや訴訟は、法律的に我々行政書士の業務範囲を超えるものです。
あくまで当事者間の話し合いや文書のやりとりで得られた結果を書類として残すことが主要な業務となります。
ただし、相手に対する慰謝料請求等の手紙の作成等は可能です。
手紙や内容証明書の作成、示談書・誓約書等の作成により、最終解決までご相談に応じます。
誰にどんな相談を持ちかけたらよいのか判断できない場合は、まず我々行政書士にご相談ください。
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-----------行政書士 白井事務所 代表 行政書士 白井健二郎
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