どう選ぶ??離婚相談の相手
離婚相談は、何を基準に相談相手を選びますか?
離婚問題に直面したあなたの希望のうち最も大きなもの、それは、
1.頼りになる人がいつもそばにいてアドバイスがほしい。
2.安い費用で解決したい。
この二つではありませんか。
公的機関の無料相談やインターネット相談でそっけない不親切な対応をされて失望したというお話はよくあることです。
離婚でお悩みの方には時々刻々、次々と難題が発生します。
当事務所は一度ご相談いただいたお客様の後々のフォロー体制に最も重点を置いていますので、問題解決までいつもそばにいるような感覚でタイムリーなアドバイスが可能です。
離婚相談の相手を決めること、それはあなたにとってひとつの賭けかもしれません。
法律的な相談と言えば誰もが弁護士を思い浮かべるでしょう。たしかに弁護士にしか解決できないこともありますし、それなりの多額の出費も必要となります。
実は弁護士に断られて当事務所に訪れる方も実は大勢いらっしゃるのです。
何故なのでしょうか?
それは、あなたの上記の2つのご要望がかなえられないからではないでしょうか?
そう、誰も裁判離婚までは望んでいないのです。日本の裁判離婚は100組に1組程度しかないのです。
離婚はしないに越したことはありません。
しかし誰にも相談せずにした離婚には必ず後悔が残ります。
辛い『離婚後』を強いられている方がたくさんいらっしゃるのも悲しい現実なのです。
当事務所はそんなごくふつうの方の離婚問題をお手伝いしたいのです。
離婚相談をあちこちのサイトの料金表の比較などで決めてはいけません。
確実に信頼できる相談相手として、当事務所をお選びください。

【このサイトの利用の仕方】
こんな内容のご相談をいただいています――――→ 「お客様の声」
メール相談はこちらから―――――→ メール離婚相談 かんたん相談
面談ご希望の方、事務所の場所は――――――→ 事務所のご案内
電話相談のご希望の方―――――――――――→ 電話相談のお申込
大まかな業務の流れ、費用が知りたい方 ――――→ 業務案内&料金
※今すぐ調べたいことは下をクリックしてください。(リクエストの多いもの)
養育費早見表 - 離婚調停申立書 - 離婚届の書き方 - 年金分割について - その他はこちらから
【サポートの仕方の一例 : 離婚顧問1ヶ月(お客様の声より)】
養育費、慰謝料、離婚調停??何でもご相談ください
間違いのない手続きを踏むために
「大変なお金がかかりそうなので自分で解決したいが、何から始めていいのか分からない」
「深刻な問題だからこそ、身内にも相談できない」
そんな方はまず「メール離婚相談コーナー」から今の悩みをお知らせください。初回のメール往復無料から始められます。
離婚の問題や悩みは百人百様です。
いくら相手が話し合いに応じそうにないからと、いきなり双方が弁護士を立てて争うというような対決姿勢は、日本の思想風土に必ずしもなじまないものです。
どんな場合にどのように進めたらいいのか、最初のスタート段階からご相談ください。
ご相談方法は、面談・メール・電話相談の3つです。
お近くの方は、事務所での面談が最もよい方法であることは言うまでもありません。
面談は、電話(06-6533-0738)または「メール離婚相談」 「かんたん相談」からお申込ください。
電話相談は平日夜間限定でお受けしています。「電話相談申込」からお申込ください。
やっぱりちゃんと協議して決めたい
離婚話が泥仕合になって、別れる、別れないで、裁判にまでなるケースは現在の日本では1%くらいしかありません。
9割が、お互いが話し合って決める「協議離婚」と言われるものです。「協議」というからには、よく話し合っているはずなのですが、…
残念ながら、離婚の前に解決しておくべきことを解決しないまま別れてしまって、後でもめたり争ったりするケースが大変多いのです。
慰謝料や財産分与、未成年のお子さんがいる場合は親権・監護権・養育費、別れて暮らすことになった一方の親が子供に会うための面接交渉権、また離婚後の戸籍についてなど、ほかにもたくさん決めておかなければならないことがあります。
これらは離婚届を書く前にやっておかなければ、後になると手続きが面倒になったり、あるいは慰謝料や財産分与のように離婚後何年かたつと請求できない権利もあります。
(詳細は 離婚の基礎知識 のページをお読みください。養育費に関しては養育費についてでより詳しく解説しています。)
必ずやっておきたい離婚協議書、公正証書
約束を確実なものにするには
離婚届を出す前の最低限のテーマは、双方がよく話し合って決めるべきことを決め、合意に基づいた離婚協議書を残すことです。
このサイトでは、相談に来られた方がこちらのアドバイス・指導を元に、夫婦でよく話し合って、なんとか合意にこぎつけ、そのことを離婚協議書に「公正証書」というかたちで残すことを支援していきます。
平成19年4月1日より、離婚時の年金分割の合意分割制度がスタートしています。
離婚協議書に年金分割の条項を入れたい方は、年金分割制度の利用のページを参照してください。
「公正証書」があなたの強い味方になってくれます
お互いが合意した内容で離婚協議書を作成します。
しかし、この離婚協議書も夫婦の間だけで作成したのでは、あとで一方の相手方に無視されることがあります。 その効力を最大限に生かすために「公正証書」という方法があるのです。
公証役場というところで公証人の先生に協議の内容を「公正証書」というかたちにしていただいて、強制執行を認諾する旨の1行を添えることによって、養育費を払わなかった場合などにはじめて強制力が発揮される(支払い命令の強制執行など裁判の判決と同じ効果になる)ことになるのです。
メール相談や面談により、夫婦双方が合意に至った方、あるいはすでに合意している方は離婚協議書公正証書の作成を検討いたします。
「メールでできる離婚協議書の作成」ページにお進みください。
もちろん最終手続もお教えします
お互い話し合って決めるべことをすべて決めたあと、最後に離婚届を提出します。協議離婚の場合は、証人が2名必要となります。
また母親が結婚していたときに称していた姓をそのまま名乗る場合や、お子さんを自分の籍に入れる場合は、別の手続きが必要となります。
後悔することのないよう、このようなポイントも確実に押さえておきましょう。
(詳細は 離婚の基礎知識 のページをお読みください。)
当サイトで離婚協議書の作成を依頼された方には、わずらわしい手続をわかりやすく解説した「離婚の手続きマニュアル」一式をプレゼントします。
離婚顧問という心強い味方
いつもそばににいてくれる感覚がうれしい
離婚の協議では、その原因や条件によって、話合いの段階でさまざまの困った問題が発生します。
一度きりの面談ではなかなか判断できない問題も出てきます。
こんな方のために当サイトでは、1ヶ月、2ヶ月といった長期にわたるフォロー体制を大事にしています。
顧問契約を利用すれば、その間の面談、電話相談、メールによる相談が何回でもできますので、その都度の費用が発生しません。
場面場面に応じた適切な対応を、経験豊富な専門家がアドバイスしますので、まるでそばにいて指示してもらっているような感覚で、離婚の協議を有利に進めることが可能です。
ぜひとも、ご利用ください。
こんなことも知っておきたい−公的援助など
困ったときに
離婚の前後にかかわらず、個人の力では解決が難しい困った問題をかかえている方もいらっしゃいます。
配偶者の暴力、子どもへの虐待、離婚後のストーカー行為、心のケア、経済的状況の悪化などに対応する、各種公的機関、法律、援助の制度をご紹介しています。
経済的な援助についてはそれぞれの自治体により基準も違い、安易にアテにするものではないのかもしれませんが、暴力、ストーカー行為などの弱者に対する卑怯な犯罪がらみの法律・制度・機関等は大いに利用すべきでしょう。
役立つ公的機関・援助 のページをご覧ください。
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