離婚問題解決支援サイト「より良い明日を求めて」−離婚問題に関連する公的機関援助のご紹介
暴力、虐待、ストーカー行為から母子家庭支援、経済的に困ったときに
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困ったときに!!

こんなことも知っておきたい

このページでは、離婚によって急激に経済状況が悪化したとき、離婚の前後にかかわらず身体的弱者としての女性・子どもを保護する必要のあるとき、あるいは離婚後の新しい生活のために手助けとなる公的機関・法律・援助の制度などを紹介しています。

もちろんこれらは本当に困っている人のためのものですから、安易に誰でも利用できるものではありません。しかし、知らないこともたくさんあると思います。せっかくの機関・制度ですから、本当に困った人のために生かしてほしいものです。

場合に応じて、以下の項目をクリックして参照してください。

※生活に困ったら(経済状況の悪化)

福祉事務所 母子生活支援施設 母子及び寡婦福祉法 生活保護制度 
福祉資金貸付制度 児童扶養手当

※配偶者の暴力・つきまとい・ストーカー行為に困っていたら

配偶者暴力相談支援センター  婦人相談所  
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
ストーカー行為等の規制に関する法律

※子どもへの虐待に困っていたら

児童相談所  児童虐待の防止等に関する法律

※離婚後の心のケアのために

精神保健福祉センター

※離婚後の新しい生活のためにバリバリ働きたい。

就業支援機関

※その他

その他の公的援助

公的機関

福祉事務所

-住む場所を探したい、生活資金の援助を受けたいなど、これからの新しい生活を始めるにあたっての相談窓口となります。社会福祉法第14条に基づき設置されている社会福祉全般の窓口です。都道府県が設置する福祉事務所は郡部を管轄し、市部については、各市が設置する福祉事務所が管轄しています。なお、ごく一部ですが、福祉事務所を設置している町村もあります。電話で相談または直接窓口に出向いてください。



母子生活支援施設

配偶者のない女子およびその人が監護する子どもを入所させて、保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設です。個々の母子の家庭生活、稼動の状況に応じ、就労、家庭生活、児童の教育に関する相談、助言を行う等の支援を行っています。児童(18歳未満)およびその保護者(配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子)が対象ですが、児童が満20歳に達するまで引き続き在所させることができます。

各母子世帯の居室のほかに集会・学習室等があり、母子指導員、少年指導員等の職員が配置されています。福祉事務所等を通じて入所します。



配偶者暴力相談支援センター

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすこととなっています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすことができるようになりました。配偶者暴力相談支援センターでは、談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及びその同伴家族の一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助を行います。

都道府県によっては婦人相談所のほかに女性センター、福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定しているところもあります。


婦人相談所

元々は売春を行うおそれのある女子の相談、指導、一時保護等を行う施設でしたが、婦人保護事業の中で女性に関する様々な相談に応じる中で配偶者間の暴力に関しても配偶者暴力防止法成立前から相談・保護に取り組んできました。
平成13年4月に成立した配偶者暴力防止法により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置付けられました。
なお、配偶者暴力相談支援センターが行う業務のうち、一時保護については、婦人相談所が自ら行うか、婦人相談所から一定の基準を満たす者に委託して行うこととなります。



児童相談所

児童福祉法に基づき、各都道府県・指定都市に必ず1つ以上設置されています。児童(満18歳に満たない者)及びその家庭に関する問題についての相談、児童及びその保護者の指導などを行っています。



精神保健福祉センター

精神保健および精神障害者の福祉に関する知識の普及、調査研究、相談および指導を行う施設です。アルコール相談や心の健康づくり推進事業などの心のケアを行います。アルコール依存症の治療施設を持つセンターもあります。

各都道府県、政令指定都市のホームページで精神保健福祉センターが紹介されています。

 

就業支援機関

◇ハローワーク

職業相談・職業紹介を行う公的機関として、厚生労働省が全国にハローワーク(公共職業安定所)を設置しています。
ハローワークホームページ http://www.hellowork.go.jp/

◇21世紀職業財団

女性労働者等の支援を目的として、再就職支援セミナー、再就職のバックアップ及び、育児・介護サービスの情報提供等仕事と育児・介護の両立支援のための事業、パートタイマーや在宅ワーカーに関する支援事業等を実施しています。
21世紀職業財団ホームページ http://www.jiwe.or.jp



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法律・援助・制度

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律

配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。「配偶者」には、婚姻の届出をしていないいわゆる「事実婚」を含みます。男性、女性の別を問いません。また、離婚後も引き続き暴力を受ける場合を含みます。「暴力」は、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を指します。なお、保護命令に関する規定等については、身体に対する暴力のみを対象としています。

 ◇保護命令

被害者が配偶者からの更なる身体に対する暴力によりその生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、裁判所が被害者からの申立てにより、加害者(事実婚の者及び元配偶者を含む。)に対し発する命令。「接近禁止命令」と「退去命令」があります。

・接近禁止命令

加害者に、被害者(被害者と同居している未成年の子についても可能)の身辺へのつきまといや住居・職場等の近くをはいかいすることを6か月間禁止するもの。再度の申立ても可能。

・退去命令

被害者と加害者が生活の本拠を共にする場合、加害者に、2か月間、住居からの退去及び住居の付近のはいかいの禁止を命ずるもの。再度の申立ても可能。

 命令に違反した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

 

ストーカー行為等の規制に関する法律

 ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする法律です。

「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うことです。
配偶者暴力防止法にいう「つきまとい」行為との違いは反復性にあります。

ストーカー行為をした者は6月以下の懲役または50万円以下の罰金処せられます。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者や禁止命令に違反して つきまとい行為をすることにより、ストーカー行為をした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。


児童虐待の防止等に関する法律

児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする法律です。
児童に対して暴力が振るわれる場合の、児童の保護のための措置等について規定されています。


母子及び寡婦福祉法

母子家庭及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにするとともに、母子家庭及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置を講じ、もつて母子家庭及び寡婦の福祉を図ることを目的とした法律です。
母子福祉資金の貸付け、寡婦福祉資金の貸付けについて、規定しています。


生活保護制度

生活保護の基準は各年度当初に改定が行われます。また、年齢、世帯人員、所在地などによっても基準が異なります。

◆生活扶助

飲食物費、被服費、光熱水費、家具什器などの日常生活を営む上での基本的な需要を満たすものに対する扶助です。

◆教育扶助

義務教育就学中の児童・生徒について義務教育に必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、強化外活動費などの費用を小中学校別に定めた基準額によって支給されます。辞書の購入費、学校給食費及び通学のための交通費なども支給の対象となります。
義務教育就学前の幼稚園、義務教育修了後の高校、大学などの教育費は対象となりません。

◆住宅扶助

保護世帯が借間、借家住まいをしている場合に、家賃や間代、地代の費用として所在地域別に定めた基準額の範囲で支給されます。

◆介護扶助

介護保険法に規定する要介護者、要支援者に対し、居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護など介護保険と同じ介護サービスが給付されます。

◆出産扶助

病院での出産および居宅での出産に必要な費用(分娩介助料、沐浴料、分娩前後の処置料など)について基準額の範囲内で支給されます。病院での出産の場合、入院料についても必要最小限度額について実費支給されます。

◆生業扶助

生業費:生活維持を目的として事業を経営するために必要な設備費、運営費、器具機械の購入費について基準が設定されています。

◆葬祭扶助

困窮のため葬祭を行うことができない場合の必要経費について、地域別、大人・小人別に基準が設定されています。

◆医療扶助

医療給付の内容は、国民保険等医療保険診療の場合と同じですが、福祉事務所などで医療扶助開始の手続をとる必要があります。
最寄の自治体の福祉担当窓口または福祉事務所にお問合せください。


福祉資金貸付制度

20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子に貸し付けられます。

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、、技能習得資金、修業資金 、就職支度資金、医療介護資金等々があり、いずれも償還期間・金利面等の有利な貸付がおこなわれています。

詳細は最寄の地方公共団体の福祉担当窓口にお問合せください。


児童扶養手当

児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童や、父が死亡した児童などを監護し、養育している母または養育者に支給される手当です。「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいいます。受給にあたっては、離婚が成立しているか、もしくは子どもが父から引き続き1年以上遺棄されていること等が条件となります。また、公的年金や遺族補償を受け取ることができる場合、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合などには支給されません。

児童扶養手当の事務運営に当たっては、プライバシーの保護に配慮するとともに、父の暴力を逃れて家出した母子が、居所を知られたため父に暴力を受けるという事例もあるので、たとえ児童の父といえども不用意に母子の居所等を漏らさないように留意することが通知されています。

住民票に記載されている市区町村の担当窓口に請求・問合せください。



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その他の援助

自治体によっても状況によっても事情は異なりますが、以下のような援助もありますので、居住地の役所や関係機関にお問合せください。

◇住民税の免除

◇国民年金保険料の減免

◇所得税・住民税の軽減

◇水道料金の減免

◇粗大ごみ収集手数料の減免

◇公営住宅の入居の優先

◇JR通勤定期乗車券の割引


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