離婚の種類
離婚には、夫婦の話し合いによる合意で成立する「協議離婚」、合意ができない場合、家庭裁判所に申し立てて双方の事情を聴取しながら調停を行う「調停離婚」、調停で成立しなかった場合、裁判所が職権で決定する「審判離婚」、調停の決定を不服として裁判に訴える「裁判離婚」があります。
わが国の離婚は、約9割がお互いの合意による協議離婚となっています。
9%が「調停離婚」、離婚が裁判にまでなるケースはまれで、約1%程度です。
調停については 離婚調停とは をお読みください。
離婚の原因
1. 配偶者の不貞行為
--浮気・不倫など
2. 悪意の遺棄
--
相手が家出、あるいは生活費を 分担しないなど
3. 3年以上配偶者の生死が不明
4. 強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
----
暴力、浪費、行き過ぎた宗教活動など
相手が合意しない場合や、裁判になった場合は、これらの原因の有無が争点となります。
今あなたがお困りの問題は離婚原因にあたるでしょうか?
「明らかにあたる」と思われる場合は相手が離婚を拒否しても、出るところに出れば大丈夫ということです。
判断がつかなければ、メール相談コーナーで問い合わせるか、離婚FAQでお確かめください。
離婚の前に決めておくこと
1.親権
未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚届に親権者の記載がない場合には、受け付けてくれません。夫婦の離婚だけを先に受け付けてもらって、子の親権者を後で決めることはできないのです。
子供の親権は親のエゴや、離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではなく、子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切です。
また、子が複数いる場合は、それぞれの子について親権を決めなければなならず、 夫と妻に分けることもできますが、一般的には、一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情があるとき、子どもがある程度の年齢に達している場合です。
親権は、法律的には、「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。
「身上監護権」…子どもの身の回りの世話、しつけ、教育をすること。
「財産管理権」…子どもに自分名義の財産がある場合、また法律行為をする必要がある場合に、子どもに代わって契約、財産管理などの法律行為をすること。
離婚の場合、「身上監護権」の部分を親権から切りはなして、親権者とは別に監護者を定めることができます。
2.監護権
実際に子どもを手元において自分の手で育て、教育をする監護者を決めることができます。監護者は、離婚届には記載されませんので、親権者でない方の親が監護者を決めずに事実上子どもを育てる場合がありますが、何も決めずに事実上育てる場合は、立場が不安定になります。親権者が親権にもとづいて子どもを引き渡せと要求してきたり、子どもを養子に出したりすることを防げませんので、必ず監護者を決めるようにします。
監護者も父母の話し合いで決めますが、協議で決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、それが不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
3.養育費
子どもを監護、教育するのに成人に達するまでの一切の必要な費用です。
養育費は、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の経済力に応じて分担しなければなりません。養育費の支払いは子どもに対する親としての義務です。現在子どもを育てるのにかかっている費用、今後成長に応じてかかると思われる費用を、お互いの財産、今後の収入、経済状態などを父母の話し合いでよく検討して決めます。養育費は分割払いとされることが多いので、そのような場合には支払の期間、支払金額、支払方法についてあらかじめ具体的に決める必要があります。
養育費のことをもっと詳しく知りたい場合は 養育費について をお読みください。
4.面接交渉権
離婚後、子供を養育・監護していない父母の一方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたりする権利面接交渉権と言います。
親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられていますが、会うことで子どもに悪影響があるような場合、つまり会うことが子供の福祉・利益に反する場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。面接交渉の内容・具体的方法・回数・場所等を父母の話し合いで決め、離婚協議書で書面にします。
5.慰謝料
慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する損害賠償請求です。
暴力とか、浮気の場合にはどちらに責任があるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。
慰謝料の請求ができる期間については、民法によると「損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。」となっています。
これは、10年間暴力を受け続けた妻が、離婚の際、暴力を受け始めたのは3年以上前だから、すでに時効を過ぎていて慰謝料を請求できないという意味ではありません。判例では離婚原因が暴力や浮気と確定し、相手の有責性が認められ、離婚が確定した日が起点となりますので心配ありません。
6.財産分与
婚姻中に夫婦の協力で蓄えた財産を清算し、分配することです。たとえ名義は一方の配偶者となっていても、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。不貞などの離婚原因がある側からも請求できます。離婚によって生活の不安をきたす配偶者への扶養料の意味合いもあります。
婚姻期間中に蓄えられた財産が対象となるので結婚前の預貯金、親から引き継いだ遺産などは対象となりません。
財産分与の請求についても離婚後2年までという時効があり、2年以上たつと請求できなくなるので注意が必要です。
財産分与についてより詳しく知りたい方は 財産分与について をお読みください。
平成19年4月1日より、離婚時の年金分割の合意分割制度がスタートしています。
離婚協議書に年金分割の条項を入れたい方は、年金分割制度の利用のページを参照してください。
さあ、離婚のときに決めておくべき大きな6つの問題、理解できましたか?
「なんとも言えない。」という方は「メール離婚相談コーナー」へ、
「もう全部決まっていて、相手方も了解済み」という方は「メールでできる離婚協議書作成」のページにお進みください。
離婚と税金
原則は無税ですが、…
離婚にともなう養育費、慰謝料、財産分与などには税金は原則的にはかからないと思っていいでしょう。
ただ何事にも例外があります。
まず養育費については、『一括』で払う場合には注意しましょう。月々の支払が面倒だからと、ポンとまとめて1千万円払ったとします。これは贈与と見なされる可能性があります。
もともと養育費は、子どもの月々かかる養育料であり、一度にかかるお金ではないという考え方があるからです。
どうしても最初に受け取っておかなければ心配な場合は、家庭裁判所に預かってもらう『寄託』という制度があり、場合によっては検討してください。
次に財産分与を不動産で行う場合には、もし対象となる物件が高額な場合は、かなり複雑なことがあるようです。離婚を装った「贈与」と見なされる場合もあります。
またマンションなどの場合、買ったときの価値から現在の価値が大きく変動している場合、例えば2000万円で購入したものが現在価値が5000万円だとしたら、自分のもともとの負担より3000万円トクをしたことになる、つまり渡す側に譲渡益が発生すると考えられ、受け取る側ではなく、渡す側に税金がかかることになります。
居住用不動産の財産の分与は、3000万円までは特別控除されるという譲与所得の特例もあります。しかし、この特例は同居する親族には適用されません。離婚届を出すまでは配偶者ですから、分与は必ず離婚届提出のあとにしなければなりません。
また、分与といっても何億円もの家をポンと渡した場合には、婚姻期間の長さや所得にもよりますが、分与としては異常に高額すぎると見なされ、課税されることがあります。財産分与の対象となるのは婚姻中に夫婦が協力して得た財産ですので、代々相続して取得した不動産などは、すべてが対象にはならないことになります。
不動産を財産分与ではなく、慰謝料・養育費として渡した場合、評価額の3%の不動産取得税がかかることになります。贈与税はかかりませんが、名義書き換えによる2%の登録免許税は原因に関係なくかかることになります。
離婚届を提出するとき
離婚届を記入するときの注意
離婚届は他の役所への提出書類とくらべても非常に記入間違い、書き損じが多いと言われています。気が動転しているときや、さまざまの話し合いで精神的に疲れきった状態で書くからでしょうか。
しかし、間違いに気がつかずそのまま提出すると、あとで面倒なことにもなりますので、落ち着いて記入し、内容を必ずチェックすること、分からないことは何でも聞く姿勢が大事です。
必ず戸籍謄本を用意し、氏名、本籍等の欄は戸籍謄本どおりに書いてください。
協議離婚の場合は、20歳以上の成人の証人が必要となります。証人は自筆で署名し、押印します。証人欄の記載違いは証人本人しか訂正できないことにも、ご注意ください。
提出先は夫妻の本籍地の役所、または住民票のある市町村役場です。
提出は夫婦そろって行く必要はなく、どちらか一方が行けば大丈夫です。
離婚後の自分の戸籍・子供の戸籍・名乗る姓など
結婚で姓を変えた人は、離婚をすると元の姓に戻るのが原則ですが、結婚中に使っていた姓をそのまま名のることもできます。このような場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時にあるいは離婚の日から3ケ月以内に届出する必要があります。
この届出がない場合には、自動的に結婚前の姓に戻ることになります。 結婚によって姓を変えた者は、離婚するとその戸籍から除かれることになります。そして、旧姓に復する場合には、原則として結婚前の戸籍に入籍することになります。
ただし、離婚の際に、実家の戸籍が消滅(両親の死亡など)していたり、あるいは本人が新戸籍を作ることを申し出た場合には、新戸籍が編成されることになります。また、結婚中に使っていた姓をそのまま名のる場合には、必ず新戸籍が編成されることになっています。
離婚をしても通常子の姓は変更されず、父親の戸籍に残ったままです。つまり、母親が旧姓に復して親権者となって子を引き取っても、子は父親の戸籍に入ったままで、母親とは姓が違ったままということにいろいろと不都合です。
このようなときには、親権者が家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」提出して、認められたら、役所に同一の戸籍に入籍するための「入籍届」を提出し、晴れて母と子が同一の戸籍に入ることになります。 このとき注意するのは、離婚届で親権者が父親になっている場合、子どもが母親の籍に入るとしても、届出人は父親のほうになることです。
当サイトで離婚協議書の作成を依頼された方は、このような複雑な手続を親切丁寧に解説した 「離婚手続マニュアル&トラブル対策」 をさし上げます。
