| 平成19年4月から始まった離婚時年金分割の新制度の概略 | |||||||||||||||
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. 離婚の公正証書に年金分割を盛り込むには? |
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年金分割制度とは平成16年の年金制度改正により、離婚をしたときに、厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)を当事者間で分割できる制度が導入されました。
ここでは、前者の合意分割制度の概略説明と、具体的手順を説明します。 合意分割制度の概要合意分割制度は、離婚したとき、婚姻期間中の当事者の保険料納付記録を分割できる制度です。 ・ 平成19年4月1日以後に、離婚した、または事実婚関係を解消した場合。 詳しい内容は、社会保険庁のHPを参照してください。 |
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手続の流れ
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年金分割のための情報提供の請求
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『年金分割のための情報通知書』の交付
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年金分割についての当事者間の話合い
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年金分割の請求(『標準報酬改定請求書』の提出)
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『標準報酬改定通知書』の交付
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1.情報提供の請求手続
最寄の社会保険事務所に必要書類を添えて、「年金分割のための情報提供請求書」を提出します。
主な書類は
・ 請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
・ 婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本等)
・ 事実婚の場合、それを明らかにすることができる書類。
離婚した日が、平成19年4月1日以後であれば、離婚した後でも2年以内であれば請求できます。
2.「年金分割のための情報通知書」が7日〜10日程度で交付されます。
按分割合の範囲が分かります。
原則的には50歳以上でなけれは、見込額までは分かりません。
3.夫婦間で年金分割についての話合い
情報通知書に基づいて分割の按分割合の協議をし、決定します。
妻の割合の上限は婚姻期間中の標準報酬の2分の1となります。
4.合意したとき
公証役場にて公正証書を作成する、または合意書の私署証書の認証を受ける。
離婚協議書に財産分与として年金分割の条項をつけ加えるには、年金分割を請求することの合意、
その按分割合の合意、双方の生年月日、基礎年金番号などの情報が必要です。
年金分割のみを離婚後に決めたい場合は、離婚協議書公正証書に代わり、合意書を公証役場で私署証書の認証という方法で手続することができます。
5.合意できないとき
家裁に調停・審判を申し立て、解決する。
6.年金分割の請求手続
社会保険事務所に「標準報酬改定請求書」を提出する。添付書類は、
・ 請求者本人の国民年金手帳、年金手帳または基礎年金番号通知書
・ 婚姻期間等を明らかにすることができる書類(戸籍謄本等)
・ 事実婚の場合、それを明らかにすることができる書類。
・ 年金分割の割合を明らかにすることができる書類。
公正証書の謄本または、公証人の認証を受けた私署証書(当事者の合意の場合)
審判書の謄本または、調停調書の謄本(裁判所の手続による場合)
以上の手続により『標準報酬改定通知書』が交付され、年金分割ができることとなります。
年金の内容についてはさらに詳しい説明が必要となりますが、ここでは手続の概略について説明しました。
公正証書に年金分割の条項を盛り込みたい方は、1.2.の情報提供手続を済ませてから、交付された『年金分割のための情報通知書』をご持参のうえ、お越しください。
より具体的に手続を進めたい方は、下記電話・メールにてご相談・お申し込みください。
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面談のご予約は![]()
06-6533-0738
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