離婚問題解決支援サイト「より良い明日を求めて」−養育費の請求の仕方、金額、範囲、など
養育費がちゃんと支払われ続けるためには?

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いつまで、いくら請求できるの?支払が止まったら?

養育費の定義と範囲

養育費とは、離婚により離れて暮らすことになった一方の親が支払う、子供の食費・教育費・医療費・保険料・娯楽費などのことです。
子供を育てるための一切の費用は、父・母の扶養能力にしたがって応分に負担すべきものですので、例えば一切の費用を父親が払うとするのは間違いです。また、負担する義務は父・母双方にあり、受け取る権利は子供にあると考えるべきで、子供と一緒に生活している親に受け取る権利があると考えるのも間違いです。

このような考え方から、養育費を銀行振込などで受け取るときは、子供の名義の銀行口座に振り込むようにしたほうが、子供と離れて暮らす親も支払う気持ちになりやすいと思われます。

養育費として当然に認められるものは、食費・衣類費・医療費などです。
最近では教育費の比重が高まっていますので、子が親と同レベルの生活をするために、大学に行く必要がある場合は、予備校の費用・塾の費用・受験料・学校の授業料などは認められることもありますが、ピアノのレッスン代・日本舞踊などの習い事の月謝は趣味的要素が強く、過去、家庭裁判所の審判で認められなかったという例もあります。

養育費はいつまで、どれくらいもらえる?

養育費の支払い期間は、子供が満20歳になるまでと取り決めるのが一般的でしたが、最近では話し合いにより大学を卒業するまでという決め方も多くなってきています。

養育費は月払いが一般的ですが、相手方に経済力があっても、将来の養育費の支払いが心配な場合は、未払いの心配がない一括払いも可能です。ただし、一括払いの養育費額が高額すぎる場合は、贈与税の対象になることもありますので、注意が必要です。

養育費の金額の算定根拠は、親と同等の生活レベルを子供にも保持させる義務(生活保持義務)に基づくものとされ、最近では東京・大阪の裁判官の共同研究の結果作成された算定表が、参考資料として、広く活用されています。
裁判所ホームページの養育費算定表の使い方を参照して、月額を概算してください。

養育費の増減はできるか?

養育費は、子供が小学校から中学、高校、大学と上級学校に進学するに伴い、おのずと変わってきます。
また、双方の親にも転職・失業・倒産などで収入の増減が生じることもあります。

離婚後の養育費の変更には「事情変更の原則」(民法880条)が適用され、金額の変更や取消を求めることもできます。

やむを得ない事情が発生したら、まず相手方に誠意を持って説明しましょう。
それでも納得してもらえないときは、家庭裁判所の養育費減額を求める調停を利用するということになります。

長く支払い続けるために

父・母両方に子供を育てる義務があるという基本的な自覚が大切です。大人の都合で子供に負担を与えた責任をはっきりと自覚することです。

そのためには、まず、父親が支払うことになった場合は受取人を母親にするのではなく、振込口座の名義を子供にすることです。

相手が、支払いやすくなるような心配りが大事なのです。
支払われたらその都度子供が感謝の手紙を書いたり、電話したりすることも忘れなくしましょう。相手がたとえ子供でも、何も言葉がなければ、「払って当然」という態度に見えて、実の親でも気分の良いものではありません。

また子供と離れて暮らす一方の親との面会を月1回行うなどすることによって、自分も離れていても子育てに参加しているという気持ちになることもあるでしょう。
できるだけ長い間、離れた親と子供との良い関係を保ち続ける努力をすることは、子供と一緒に暮らすほうの親の努めです。

養育費の支払いをきちんとしてもらうために、「公正証書」や「強制執行」をちらつかせることは賢いやり方とは言えません。
最終的な手段として置いておきましょう。

こんなときどうする?

・ 公正証書で書面にしたのに振り込まれなくなった。

・ 離婚の際、養育費をもらう約束をしなかった、口約束で書面にしなかった。

・ 再婚することになったが、元夫が、今までどおり養育費を払ってくれるか心配。

・ 子供の入学金などで急に学費が必要になった。

など、時間の経過にともなってさまざまな問題が考えられます。

当サイトではそのような方のための相談もお受けします。
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