| 養育費がちゃんと支払われ続けるためには? | |
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. . いつまで、いくら請求できるの?支払が止まったら? |
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養育費の定義と範囲養育費とは、離婚により離れて暮らすことになった一方の親が支払う、子供の食費・教育費・医療費・保険料・娯楽費などのことです。 このような考え方から、養育費を銀行振込などで受け取るときは、子供の名義の銀行口座に振り込むようにしたほうが、子供と離れて暮らす親も支払う気持ちになりやすいと思われます。
養育費はいつまで、どれくらいもらえる?養育費の支払い期間は、子供が満20歳になるまでと取り決めるのが一般的でしたが、最近では話し合いにより大学を卒業するまでという決め方も多くなってきています。 養育費は月払いが一般的ですが、相手方に経済力があっても、将来の養育費の支払いが心配な場合は、未払いの心配がない一括払いも可能です。ただし、一括払いの養育費額が高額すぎる場合は、贈与税の対象になることもありますので、注意が必要です。 養育費の金額の算定根拠は、親と同等の生活レベルを子供にも保持させる義務(生活保持義務)に基づくものとされ、最近では東京・大阪の裁判官の共同研究の結果作成された算定表が、参考資料として、広く活用されています。 養育費の増減はできるか?
離婚後の養育費の変更には「事情変更の原則」(民法880条)が適用され、金額の変更や取消を求めることもできます。 やむを得ない事情が発生したら、まず相手方に誠意を持って説明しましょう。 長く支払い続けるために父・母両方に子供を育てる義務があるという基本的な自覚が大切です。大人の都合で子供に負担を与えた責任をはっきりと自覚することです。 そのためには、まず、父親が支払うことになった場合は受取人を母親にするのではなく、振込口座の名義を子供にすることです。
また子供と離れて暮らす一方の親との面会を月1回行うなどすることによって、自分も離れていても子育てに参加しているという気持ちになることもあるでしょう。 養育費の支払いをきちんとしてもらうために、「公正証書」や「強制執行」をちらつかせることは賢いやり方とは言えません。 こんなときどうする?・ 公正証書で書面にしたのに振り込まれなくなった。 ・ 離婚の際、養育費をもらう約束をしなかった、口約束で書面にしなかった。 ・ 再婚することになったが、元夫が、今までどおり養育費を払ってくれるか心配。 ・ 子供の入学金などで急に学費が必要になった。 など、時間の経過にともなってさまざまな問題が考えられます。 当サイトではそのような方のための相談もお受けします。 - 面談のご予約は
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